学会について
ABOUT
日本手術看護学会中国地区 会則
第一章 名称
第1条 本会は日本手術看護学会中国地区と称する。
第二章 目的および事業
第2条 本会は手術看護に必要な教育、研究を行い専門領域看護の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、総会・役員会をもって運営し次の事業を行う。
- 1. 学会の開催
- 2. 研修会の開催
- 3. 日本手術看護学会への協力活動・参加
- 4. その他本会の目的に沿った事業
第三章 事務局
第4条 本会は会長の所属する施設を事務局とする。
第四章 資産および会計
第5条 本会の経費は会費および協賛金その他の収入をもってこれに当てる。
第6条 本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
第五章 会員
第7条 本会の会員は正会員、名誉会員とする。
- 1.正会員は手術看護に携わる看護師、准看護師及び本会の目的に賛同する医療従事者、教育に携わる人で、所定の会費を納めた者とする。
- 2.名誉会員とは本会のために特に功労のあった者で、会長の推薦により役員会で承認された者とする。
第六章 会費
第8条 本会の会費は本部会費より分配される。
第七章 役員
第9条 本会は次の役員を置く。
- 1.会長 1名
- 2.副会長 2名
- 3.書記 2名
- 4.会計 2名
- 5.会計監査 2名
- 6.学会長 1名(分会長が併任)
- 7.分会長 5名
- 8.監事 1名(中国地区手術看護認定看護師会会長が担う)
第10条 本会の役員は次の規定により選出する。
会長、副会長は役員の中から選出し、正会員としての資格を有し、役員会に
おいて選出され総会の承認をもって決定される。
第11条 本会の役員の任期は次のとおりとする。
- 1. 役員の任期は2年とする。ただし再認は妨げない。
- 2. 会長が欠員となった時は副会長がその職務を代行する。
第12条 本会の役員は次の職務を行う。
- 1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 2. 副会長は会長を補佐する。
- 3. 書記は会の庶務を担当する。
- 4. 会計は会の経理を担当する。
- 5. 会計監査は財産の状況及び業務の執行状況を監査する。
- 6. 学会長は学会を開催する。
- 7 分会長は分会を代表し、会務を総括する。
- 8. 監事は会長の旨を受けて担当業務を執行する。
第13条 本会は顧問を置くことができる。
- 1.顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
- 2.顧問は重要な事項について会長の諮問に応ずる。
- 3.顧問は役員会または総会に出席して意見を述べることができる。
第八章 総会
第14条 会長は毎年1回総会を招集しなければならない。
- 1.会長が必要と認めた時は臨時総会を招集することができる。
- 2.総会の日時、場所は総会1ヶ月前までに書面によって会員に通知する。
-
3. 総会において次の事項を審議し決議する。
- 1)会則に関する事項
- 2)予算・決算に関する事項
- 3)事業に関する事項
- 4)その他役員会で総会の決議を要すると定めた事項
- 4.議決は出席した会員の過半数の賛成を必要とする。
- 5.総会の運営に関する事項は細則に定める。
-
6.総会が招集できなかった場合は、第14条 3項において定めた事項を地区学会ホームページに掲載し、8週間の閲覧期間を設ける。
その期間中に問い合わせがない場合は、審議内容が承認されたこととする。
- 1)総会審議事項を中国地区ホームページに掲載する。
- 2)掲載開始日時と掲載期間を中国地区ホームページにて周知する。
- 3)掲載期間内に問い合わせがない場合は承認されたこととする。
- 4)問い合わせがあった場合は、日本手術看護学会中国地区役員により内容検討し、検討内容を中国地区ホームページにて掲載する。
- 5)総会内容が承認されたことは、中国地区ホームページ上で会員に向け報告する。
第九章 役員会
第15条 役員会は第9条の役員をもって構成し、役員の3分の2以上が出席し、かつその中に、会長、副会長が出席しなければ開くことができない。
第16条 会長は総会後に1回、その他年1回以上役員会を招集しなければならない。
- 1.役員会の議事は出席役員の過半数をもって決する。
- 2.役員会の運営に関する事項は細則に定める。
第十章 分会
第17条 本会は各県に分会を置く。
- 1.分会の運営に関する事項は細則に定める。
第十一章 その他
第18条 本会は地区会員の国際学会での発表を奨励する目的で一部助成を行う。